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講義としては最後になる今回の講義の模様をお送りします。
今回の講義は 0.18:45~ 次週の最終発表に向け、TAのお一人よりお手本となる事業計画のプレゼン 1.一色先生が先週出された課題へのプレゼン 2.齋藤先生から特許知識基礎について という流れで行われました。 --------------------------------- ■素晴らしかったプレゼンテーション 来週7月23日に迫った事業計画発表に向けて、TAのお一人から見本となる事業計画のプレゼンテーションをしていただきました。事業内容はその方ご自身が長年暖めてこられた事業計画だけに、熱のこもった迫力あるプレゼンテーションでした。 ■一色先生の課題に対する各チームのプレゼン 今回の各チームのプレゼンテーションは、全体的にハイレベルな内容でした。終了後、講師、TAの方からも絶賛の嵐が起こるほど。講義が初めて始まった頃から比較して短期間に目覚しく進歩した姿を目の当たりにして、驚くことしきりでした。 また、内容に対し、一色先生より、米国訴訟手続きや、知財ビジネス交渉学等についての補足がありました。 ■齋藤先生からの特許基礎知識について 最後に齋藤先生から特許知識基礎について講義していただきました。 まず、目次は以下の通りです。 ①知的財産制度 ②特許制度の概要 ③出願の手続き ④特許権の行使 ⑤その他 中でも①、②について今回は重点的に講義をしていただきました。 ①知的財産制度とは まず、一色先生の課題に関連して特許について解説 ⇒「試験・研究」の考え方(試験又は研究の例外) ●知的財産権の種類 知的財産とは:人間の知恵や工夫などから生まれる創造物のこと ●携帯電話を例にとった知的財産権の種類 ●特許と実用新案の違い 下記項目に照らし合わせ、特許、実用新案を比較 ・保護対象 ・実体審査 ・権利の存続期間 ・権利になるまで ・費用 ・権利行使 ・出願件数 ●知的創作物についての権利(意匠権)について ・意匠権とは 「意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の制作を奨励し、もって産業の発展に寄与すること」を目的とする。 ●営業標識についての権利(商標権) ・商標権とは 「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発展に寄与し、あわせて需要者の利益を保護すること」を目的とする。 ②特許制度の概要 ●特許の一生 発明の完成 ↓ 特許庁に出願・・・先願主義: ↓ 審査請求(出願から3年以内) ↓ 審査(・審判)を経て特許を取得 ↓ 権利活用 ↓ 出願から20年で権利消滅 ●特許法上の発明とは(発明の定義) 以下の要件をすべて満たすものであること 自然法則を利用 ↓ 技術的思想 ↓ 創作 ↓ 高度 ●特許になるか否かの判断 ・法廷主題(特許法上の発明)であるか ・産業上の利用性はあるか ・公序良俗に反していないか ・新規性はあるか ・進歩性はあるか ・最先の出願であるか ・明細書の記載要件を満たしているか ・明細書に初めから記載されていたか ⇒以上の要件をすべて満たして始めて特許となる ●特許審査・審判の流れ フローで図解していただきました。 ●属地主義と各国特許独立の原則 !特許権の効力は、その登録刻においてのみ有効であり、他国にまで及ばない(属地主義) 特許は各国ごとに発生及び消滅し、他の国における権利の発生又は消滅には影響されない(各国特許独立の原則)! <参考> 日本・米国・欧州の特許制度の比較(概要) 日本、欧州はほぼ同じ⇔米国は違う。 (K)
by entrepreneurship
| 2005-07-20 00:22
| 講義議事録
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